失業保険を貰いながらアルバイトする方法

失業手当

雇用保険に入っていると失業手当を受けることができます。
失業手当をもらっている間は仕事が出来ないと思っている人も多いですがアルバイトをすることは可能です。

失業手当だけで生活をすることは難しいですから、アルバイトをしたいと考える人は多くいます。
しかし、アルバイトをする際には労働時間や収入といったものに気を付ける必要があるので事前に細かな決まりを確認しておくことが必要です。
そこで、ここでは失業手当を受けながらアルバイトをする際の注意点を紹介していきます。

失業の定義

失業手当を受けながらアルバイトをすることができるかどうかを知るためには失業の定義を知っておく必要があります。
失業というと多くの人が職を失うということで、リストラや病気療養といった状態をイメージします。
失業の定義は雇用保険法で明記されており、労働の医師があるにもかかわらず職業に就けないことが失業なのです。

そのため失業している状態であってもアルバイトであれば働けるという場合には働いても問題ないですし、失業手当は受けられます。
ただし手当てを受けるにはたっての手順を踏む必要があります。

失業手当を受給するまでの仕組み

はじめにハローワークで求職の申し込みをします。
この際雇用保険離職票や雇用保険被保険者証、本人確認書類といったものの提出が必要です。

求職を申し込むと本人調査のために7日間待機期間があります。
この間は雇用保険の失業手当が支給されないですし、アルバイトをすることもできない期間です。

待機期間が始まって10日後に雇用保険についての説明を受ける雇用保険受給者説明会に参加をします。
ここで雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されて失業手当の手続きや一通りの流れ失業認定日が告知されます。

自己都合による代謝の場合には給付まで3か月間は給付制限期間です。
そのため失業手当が給付されません。
また、給付制限機関から二度目の失業認定日までには二回以上就職活動が必要です。

それ以降も失業認定日から次の失業認定日までには就職活動の実績が求められます。
この期間についてはアルバイトが認められています。

失業保険受給中のアルバイト

失業保険中にアルバイトをする場合、4週間に1度ハローワークに提出する失業認定書にその内容を書くことが必要です。
労働時間には制限がありアルバイトをしすぎると安定した職業に就いたとみなされるので失業保険が受け取れなくなります。

そのため一週間の労働時間が20時間以内、31日以上の就労が見込める状態になると失業保険は受給できなくなるのです。
また収入の上限額もあるので、アルバイトの日数や時給といったものを加味しながら働く日数は考える必要があります。