退職届の書き方
仕事を辞める際には退職届が必要です。
退職を決めたら上司への報告が必要ですが、それ以外にも退職届が正式な会社への申し出となり公的な書類となります。
退職日を決める重要なものにもなるのできちんと正しく書くことが必要です。
そこで、ここでは退職届の書き方を紹介していきます。
多くの人が間違えやすい退職願との違いも合わせて確認していきますからミスなく正しく記入できるよう事前にチェックをしておきましょう。
退職届の作成方法
最近ではパソコンでフォーマットもあるのでフォーマットを使えば必要事項の入力だけで退職届の作成が可能です。
しかし大切な書類であるため手書きで提出を求められることもあります。
特に会社からの指定が無ければ手書きで作成をしておくほうが無難です。
作成するにあたってはA4の用紙に縦書きで書きます。
シンプルな罫線のみのものを使用し、黒インクのボールペンか万年筆で作成をします。
最近販売されている消せるタイプのボールペンでの作成は文字が消える可能性があるので不可です。
文言は基本的なテンプレートがあるのでそのまま書いて問題ないです。
オリジナルの文書を作成する必要はなく「このたび一身上の都合により来る平成〇年〇月〇日をもって退職いたします。」と書き、行を開けて退職した会社の正式名称並びに代表者名を記載します。
退職願と退職届の違い
基本的には退職願はこれから退職の希望を伝えるものであり退職届は退職の意思が伝わっている際に書くものです。
そのため文言も少し違いが出てきます。
退職に向けての話し合いの状況に応じて提出する書類も違ってきます。
すでに退職交渉が済んでおり退職の日も確定していれば退職届で問題ないです。
それに対してこれから退職交渉をする場合には退職願を出すことになります。
退職交渉の前に突然退職届を出すと会社に一方的過ぎるということでもめてしまったり希望通りに退職ができなくなったりする原因となります。
そこで円満に退職をするためにも状況に応じて退職願と退職届を使い分けることが重要です。
また、退職願は撤回することができます。
退職願は退職させてほしいとお願いするものであり、提出後も企業側が受理・承諾するまでは撤回する可能性があります。
退職届は退職の意思を掲げてしまうと撤回することができないです。
そこで、退職届や退職願を書く際には上司に相談をして話をして明確に自分の意志を固めること、退職するにあたっての日をきちんと決めていくことが大切です。
また、もしも脅迫されて作成したものや心身が衰弱している時に作成したものは無効とすることができる可能性もあります。
強要されて退職を迫られた場合などは無効とできますからきちんとその旨を伝えるべきです。